大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)1244 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人鈴木義男、同河野太郎の上告理由第一、二点について。いかなる者が、

部落民として、入会権を有する部落団体の構成員となるかは、もつぱら部落の慣習

によつて定まるのであり、したがつて、部落民として当該入会権を取得したと主張

する者は、権利取得の原因たる当該慣習の存在および内容を立証すべきことは、一

般の権利主張の場合となんら択ぶところはない。本件において、a部落のいわゆる

戸主(合計三五戸)が判示入会権を有することは原審の認定したところであるが、

右各戸から分家して新らたに一戸を構えた者らに右入会権を取得せしめる旨の慣習

があることを認めるに足る証拠はないというのであるから、右慣習があることを理

由とする上告人らの入会権取得の主張を排斥した原判決の判断にはなんら所論の違

法はないといわなければならない。右と異なる見解のもとに原判決を攻撃する所論

は採用できない。

同第三点について。

記録によれば、上告人らは、本件山林中原判示各山林がそれぞれ被上告村の直営

地ならびに原判示D外三四名の者に対する貸付地および地上権設定地として取り扱

われている事実をむしろ自己の主張の前提としたうえで、右貸付および地上権設定

の契約は、その当事者の中に前記D外三四名の者のみならず、上告人らも当然含ま

れていると主張する趣旨であることを看取できるから、原判決が所論引用のとおり

判示したからといつて、争いのある事実を争いのないものと誤認した違法ないし審

理不尽の違法を冒したものとはいえない。所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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